ファクタリングは借り入れや融資とは全く異なる資金調達法ですから、審査の方法や過程もすべてが融資と異なります。
ファクタリングの利用においては何をどんな基準で審査されるのか知っておくことが肝要です。
この回ではファクタリングの審査を通過するためのポイントを押さえつつ、審査基準についても詳しく解説していきます。
ファクタリングにおける審査のポイント
ファクタリングは商取引において発生した売掛債権を現金化するものです。
必然的に、その債権の信頼性が重要になりますし、ファクタリング業者は売掛金の回収にかかる潜在的なリスクや手間なども考慮して買い取りの可否や手数料の算定を行います。
具体的にどのような基準で買い取り債権を評価するのか詳しく見ていきます。
①債権譲渡企業の信用
ファクタリング取引を利用する会社、つまり売掛債権を譲渡する会社の信用性についてはそれほど重視されませんが、全く考慮されないかというとそういうわけでもありません。
ファクタリング利用企業が仮に赤字であったり、税金の滞納があるなどのケースでもファクタリングの利用は可能であり、これが資金調達手段として他の方法に比する強みでもあります。
しかしながら、例えば過去に何らかの刑事事件や租税犯罪を起こして経営者や法人が刑事責任を問われた経緯があったりすると、もしかしたら取引を敬遠されてしまう可能性もないわけではありません。
それでも、よっぽどのことがなければ基本的には債権譲渡企業の信用性については問題にならないことがほとんどです。
②取引形態の種類
ファクタリングで売買される売掛債権は現物の商品とは違い目に見えない権利という状態を保っています。
実際にファクタリング業者が利益を出すには、売掛先が売掛金を支払い、これがファクタリング業者の口座に入金されなければなりません。
三社間取引の場合、売掛先の会社も取引当事者として契約に参加しますから、約束した期限になれば売掛金はファクタリング業者に直接支払われます。
この場合債権の回収リスクはかなり低くなるので、ファクタリング業者としては取り引きに応じやすくなりますし、手数料も大幅に抑えることができます。
そのため可能であれば売掛先の合意を取って三社間取引を検討する方が審査に通りやすくなると言えます。
二社間取引の場合、売掛先の会社は取引当事者とならず、売掛金は期日になると通常通り債権を譲渡した会社に支払われます。
債権を譲渡した会社はその責任において受け取った資金をファクタリング業者の口座に移送する必要があり、この過程で使い込みが懸念されるなどファクタリン業者にとっては資金回収のリスクが三社間取引よりも高くなります。
二社間取引でも問題ないことが多いですが、その他債権の質や諸々の状況を考えててリスクが高いと判断されると二社間取引を断られることもあります。
③売掛先の信用度合い
借り入れや融資の場合は資金を借り受ける会社自体の信用が調査されますが、ファクタリングの場合は上で見たように売掛債権を保有する会社自体の信用はそれほど重視されません。
その代わりに売掛先の信用が重視され、こちらの経営状態が悪いと取引のリスクが高いと判断されます。
もし売掛先の会社が資金不足で売掛金の支払いができなくなったり、倒産するなどということになれば資金回収が望めなくなります。
ファクタリングはノンリコース取引となるため、万が一売掛先の会社が倒産等で売掛金の支払いができなくなった時は、債権を買い取ったファクタリング業者がそのリスクを負います。
つまり資金回収ができなくなって泣きを見るのはファクタリング業者ですから、売掛先企業の信用が低いとみられる場合は審査に受からない可能性があります。
④回収サイトの長さ
売掛債権を買い取るファクタリング業者としては、買い取った債権をできるだけ早く回収したいと考えます。
売掛金は期日にならないとお金が入ってこないので、資金回収までの期間が長いと取引を敬遠されることになります。
回収サイトが長いほど売掛先企業が経営難に陥ったり倒産の可能性が出る確率も高くなりますから、回収サイトは短い方が優良と判断されます。
あまりに回収サイトが長いと審査に落ちてしまうかもしれません。
⑤取引の継続性
債権譲渡企業と売掛先企業との間において継続した取引が長く続いているほど、発生した債権の信頼性が高いと判断されます。
逆に付き合いが短いと信頼性が低いと判断され、審査に落ちてしまう可能性が高くなります。
ケースにもよりますが、初めての取引相手に発生した売掛金のように取引回数が極端に少ない場合、審査に落ちてしまうかもしれません。
⑥債権の法的性質
売買対象にする売掛金が債権譲渡禁止特約付きの債権であった場合でも、民法上は売買できるように法改正がなされました。
ただし売掛先の会社には一定の権利が保全され、債権譲渡禁止特約の無い債権と同様の取引が確約されるわけではありません。
ファクタリング業者としてはそのリスクを考えることになり、面倒なトラブルを避けたいと考えた場合は審査を否決する可能性があります。
⑦債権譲渡登記の利用
二社間取引で進める場合、債権の二重譲渡などのリスクに備えるために債権譲渡登記の利用を促されることが多いです。
ケースによっては債権譲渡登記なしでもOKとなる事もありますが、ファクタリング業者のリスク回避のために用いられる仕組みですから、基本的にはこの仕組みを利用しないと審査は否決される可能性が高くなります。
三社間取引を利用すれば債権譲渡登記は必要なくなるので、利用者としては売掛先に知られるリスクを取るか、債権譲渡登記の利用にかかる費用負担を甘受するか考えることになります。
まとめ
この回ではファクタリングの審査を通過するためのポイントについて見てきました。
ファクタリングは融資とは全く異なる基準で審査がなされますので、利用者も何が重視されるのかを知ったうえで利用を考える必要があります。
ファクタリング業者に利用の打診をする際には、事前に上記のポイントを考慮して臨んでください。
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